野々市市議会 2022-09-13 09月13日-02号
ヤングケアラーの支援対策強化へ、厚生労働省が学校などで把握されたケアラーの情報を各自治体の一部門に集約するという新たな枠組みづくりに取り組むという報道がございました。 現在、ケアラーの子どもには、負担している家事や世話内容に応じ、生活困窮、障害福祉、介護、精神保健など必要な行政サービスが手当てされています。
ヤングケアラーの支援対策強化へ、厚生労働省が学校などで把握されたケアラーの情報を各自治体の一部門に集約するという新たな枠組みづくりに取り組むという報道がございました。 現在、ケアラーの子どもには、負担している家事や世話内容に応じ、生活困窮、障害福祉、介護、精神保健など必要な行政サービスが手当てされています。
ケアラー支援についてです。 ケアラーとは、心と体に不調のある人の介護、看護、療育、世話など、ケアの必要な人を無償でケアする人のことです。こういったケアラーは、家族、親族が多く、大変孤立しやすいという特徴があると言われています。行政として支える必要があるのではないでしょうか。
また、ケアラーを社会全体で支えるため、ケアラーの支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、全てのケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会を実現するため、ケアラーの支援に関する条例を制定するお考えはありますか。 4番目は、産廃処分場の建設問題についてです。 坂口市長の選挙公約に、SDGsに取り組み、世界農業遺産能登の里山里海の森林、農地、海を守り育てますと書かれていました。
埼玉県では、令和2年3月にケアラー支援条例を設定しております。その条例の中に、ヤングケアラーについても定義されており、適切な支援を行うよう努めると定め、ヤングケアラーについても支援する条例となっております。また、三重県名張市においても、国の方針を待たずに、ヤングケアラーについても記載されているケアラー支援条例を6月議会に条例案を提出するようでございます。
こうした中、属性や年齢に関わらず、一体的に受け止めることで、これまでの制度では対応ができなかったニーズにも柔軟な運用を可能とする介護する人--ケアラーを社会で支援するケアラー支援条例に取り組む自治体もあります。
市長はケアラーという言葉を御存じでしょうか。世の中には誰かのケアがないと暮らしていけない人がいて、その人をケアしている人がいる。例えば、今、介護であるとか看病であるとか、それから療育、それから世話、心や体に不調のある家族への気遣いなど、ケアの必要な家族や近親者、友人、知人などを無償でケアする人、このような人をケアラーと、こういうふうに申し上げます。
さて、認知症患者の鉄道事故裁判に対する最高裁判決が論議を呼んでいますが、現在は、団塊世代の親から孫までの4世代にまたがり、子育てと親の介護を同時に抱えるダブルケアやトリプルケアと呼ばれる複数のケア関係に直面し、その困難さに窮する人々がふえており、ケアを担うケアラーへの支援も必要となっています。
◆12番(大東和美議員) 支え合いマップについてとケアラー支援について。 防災時や緊急時のマップは毎年行われている総合防災訓練時に要援護者である高齢者や妊婦、障害者などを地図上で確認されて簡単な地図が作成推進されていますが、消防、防災の視点からであります。福祉の面からは、要援護者リストを各町内会で個人情報保護の範疇で作成され、依頼者リストもつくられています。